「学資保険or積立預金」本当に教育費の準備になるのはどっち?

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子どもを授かると、親としていちばん最初に考えるのが「教育費の準備」ですよね。

できる範囲で希望の教育を受けさせてあげたい。親ならば誰もが思います。

そこで最初に検討されるのは「学資保険」ではないでしょうか?

学資保険は、いろいろある生命保険のなかでは、比較的好印象な保険ではないかと思います。

しかし、この学資保険、本当に教育費の準備になるのでしょうか?

なぜ日本人が学資保険に対して好印象なのかといえば、学資保険が積立代わりだと思っているからでしょう。

■学資保険でいくら戻ってくるのか計算すべし

その昔、郵便局で学資保険に入ると、満期の時に倍ぐらいになって戻ってきた時代がありました。

インフレ率等を考えてきても相当な戻り率です(そのぶん住宅ローン金利も高かったので、差し引きしてどれくらい恩恵を受けている人がいるかは微妙ですが)。

そのイメージがついてはなれないのか、「学資保険は得だ」と思ってしまうようです。

しかし実は、ご相談に見える方の実の70%以上は、得にならない学資保険に入っているといったら、みなさん驚かれるのではないでしょうか。

もしすでに学資保険に加入しているのであれば、一度計算してみてください。

「いくら払って」「いくらの満期で戻ってくるのか」を。

210万円払って、200万円の満期なんてケースは結構あります。

なかには、払った以上に戻ってこないことをわかった上で加入している人もいるかもしれません。

そんな人は決まって、「保険がついているから仕方がない」なんていい方をします。

たしかに、学資保険・こども保険という名称の保険のなかに、育英年金などの保険機能がついているものもあります。

学資保険払込中に契約者(ほとんどのケースで父親)が死亡した場合に遺族に教育費の援助ということで育英年金が支払われるという内容です。

内容の話を聞くと、とってもいいような気がします。しかし、よーく考えてください。

なぜなら、教育費等必要な保障額は、ご主人の生命保険できっちり計算してリスクヘッジさせてあるはずです。

 

 

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将来不安な30代が契約しやすい「個人年金保険」2つの落とし穴

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「老後の生活がものすごく心配なんです」とおっしゃる人が多くいます。

しかも、いま将来に不安を抱えているのは「もうすぐ定年です」という50代の方でも、「もうそろそろ子どもが成人するんです」という40代の方でもありません。

結婚前の独身の方や、新婚ホヤホヤという20~30代の方のほうが「老後に強い不安」を持っているようなのです。

よほど不安なようで、金融機関やFP、保険業者が勧める老後のための金融商品を簡単に契約する人も少なくありません。

そんななか、よく販売されるのが「個人年金保険」という商品です。

■個人年金保険は本当に必要なのか

個人年金保険とは、民間の保険会社が販売している金融商品のひとつ。保険という名はついていますが、掛けた保険料相当額が保険金額となるので、保障と呼べるものではありません。

保険というよりも「貯蓄」としての要素が強い商品で、「定額型」という一般的なタイプは、掛けて保険料以上の金額(110~130%程度)が必ず年金として受け取れます。

また、この「定額型」の個人年金保険は「個人年金保険料控除」といって、一定の基準を満たせば「生命保険料控除」となるのですが、他の生命保険料控除とは別枠で年間最高4万円まで所得控除をうけることができるのも特長です。

「掛けた以上にお金が戻ってくる」「さらに税金も安くなる」と聞けばメリットだらけ。

「老後の準備に絶対した方がいいのではないか?」と加入したくなる気分もわかります。

でも、本当にそうでしょうか?

実は、当然ですがデメリットは存在します。具体的には、大きく2つのポイントを考慮して判断するべきです。

■個人年金保険の2つのデメリット

 

 

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「太陽光発電アリと太陽光発電ナシ生活」本当に得なのはどっち?

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「太陽光発電って儲かるんですか?」

これから家を購入・建築しようと検討している人から、きまって聞かれる質問です。

そうでなくとも、一戸建てに住んでいる人であれば一度は「せっかく屋根があるんだから、太陽光発電で稼げないかなあ」と考えたことがあるはず。

でも、本当に太陽光発電は儲かるのでしょうか?

■太陽光発電に注目が集まりはじめた理由

そもそも太陽発電が注目されはじめたのは、東日本大震災のときの福島原発事故以降。

輪番停電や脱原発などが理由にあげられるのでしょうが、いちばんの理由は、2012年7月に施行された、「再生可能エネルギー特別措置法」です。

この法律は、

(1)電力会社に対して、再生可能エネルギー発電事業者から政府が定めた調達価格およびその期間による電気の供給契約の申し込みがあった場合には、応じるよう義務化。

(2)制度運用に伴い電気事業者が電力の買い取りに要した費用は、原則「賦課金」(サーチャージ)として国民が広く負担する。

という、おもにこの2つが柱になっている法律。簡単にいえば、

(1)太陽光発電で発電した電力に関しては、一定の金額で電力会社は買い取らないといけない。

(2)そのかわり、買取にかかった費用は、毎月の電気料に上乗せして国民全体に支払ってもらう。

という制度です。つまり太陽光発電をしている人は、少し高値で電力を買い取ってもらい、していない人は、その買い取り費用だけを負担させられるという制度なのです。

 

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今のままだと80%の額になる?FPが教える年金受給額のリアル

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今、老後破産や老後貧乏、下流老人などが話題になっていて、老後どうなるのか、不安ですよね。

それで、年金の受給額が気になっている女性は多いはず。私たちは、老後に年金をいくらぐらいもらえると考えておけばいいのでしょうか?

これについて、平成16年に行われた年金の大改正で、国が試算した将来のシミュレーションがあります。

難しそうだと思われるかもしれませんが、今回はこのシミュレーションを参考にもらえる年金の受給額を確認していきましょう。

■払った金額より多く年金をもらえる?

厚生労働省の「世代ごとの保険料負担額と年金給付額について」というシミュレーションの数字は、将来的な物価上昇を考慮して計算された物。

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よって、物価上昇を考慮していない( )で囲まれた数字を見たほうがわかりやすいかもしれません。

現在40歳の人は、このシミュレーション当時には29歳ですから、おおよそ30歳の時点での数字だと思えばいいでしょう。30歳(1975年生)の列を見てみると、厚生年金は6,700万円、国民年金は1,800万円が年金給付額となっています。

また、厚生年金では2.7倍から2.4倍。国民年金では1.9倍から1.8倍、払った金額より多くもらえることになります。もちろんこれは、あくまでも、平均余命(その年齢からの平均寿命)生きた場合ですが……。

■運用利回りが大きな問題になっている

「じゃあ安心なのね?」という解釈は大きな間違い。なぜならこの国のシミュレーションには、大きな問題点がいつか指摘されているからです。

すべて挙げるとキリがないのですが、もっとも大きな点を1つ挙げるなら、それは運用利回り(年何%で資産を運用できたかを表す数値)です。

 

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「ハイブリッド車と非ハイブリッド車」本当にお得なのはどっち?

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「買い替えるなら、今度はハイブリッド車かな」

自動車を選ぶにあたって、そう考えている方も多いはず。自動車関連の税金を見ても、いかにも国から「エコカー車にしなさい」といわれているような気分になります。

ところで「エコカー車」の代表格である「ハイブリッド車」は、本当にお買い得なのでしょうか?

ハイブリッド車の家計的な魅力は、なんといっても「燃費」のよさと「税金」の安さ。しかしメリットばかりではなく、もちろんデメリットもあります。燃費がよく税金が安いぶん、「自動車本体の値段が高い」という点です。

というわけで、最初に支払う金額以上のメリットがあるのかについて検証してみましょう。

■シエンタは21万km以上走行すればお得

今回は、TOYOTAの『シエンタ』で比較してみましょう。2015年に新型が発売され、ハイブリッド車とハイブリッドではないタイプの2グレードがある人気のファミリーカーです。

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金額差はおよそ35万円。燃費の差は7km/Lです。

ただご存知のとおり、燃費はあくまでもカタログ値で、実際とは異なります。そこで実際の燃費を、『e燃費』というサイトで調べてみました。実際に自動車を購入して乗っているオーナーさんたちが、自分の車の燃費を投稿しているサイトです。

もちろん乗り方によって燃費は大きく変わりますが、平均を見ればおおよその参考にすることはできます。

さて、調べてみると、2タイプの燃費差は「3.67km/L」だということがわかりました。ハイブリッドグレードは「17.51km/L」、そうでないグレードは「13.84km/L」という結果だったのです。

 

 

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「お金を貯める方法を教えてください!」       と言われて専門家が答える本気のアドバイスとは?

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以前「30代がやりがちなNGマネー習慣」という記事でお話ししたように、貯蓄金額と収入とは絶対的な相関関係はありません。

年収800万円でも貯蓄がない。年収350万円でも1000万円以上貯蓄がある。こんなことは本当に珍しくないのです。

どうしてお金が貯まる人と貯まらない人がいるのか?

前回は、そのお金の習慣をポイントにお話しをしました。

 

しかし「こんな習慣だからお金が貯まらないんです!」と言ったところで何も解決しません。

お金が貯まらない一番の原因は「浪費癖」です。「癖」である以上それを治すのは並大抵のことではありません。

 

ちなみの「浪費癖」という言葉聞いて「私のことじゃない。私そんなに贅沢しないから・・・。」と思った人は危険です。

「高額な物を買う=浪費癖」ということでは全くありません。むしろ「ちょこちょこ買い」を繰り返す人の方が重症な「浪費癖」である人が多いのです。

 

さて、この「浪費癖」をどう治していくのか?

これにはかなりの覚悟いります。

ですから専門家の私からアドバイスをしても、きっちり実行できる人はほんの一握りです。

 

 

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「おひとりさまだからできる節約方法!?」

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節約というのはダイエットと同じです。

痩せたと思えば、リバウンド。節約してお金が貯まったと思ったら、反動で貯めた以上に使ってしまう。

そんなことの繰り返しなのです。

「今すぐに」「簡単に」「リバウンドしない。」というフレーズのつく本や雑誌を買って来ては三日坊主という構造もダイエットと節約はそっくりです。

あえて断言させてもらえば、市販されている本を呼んでもダイエットや節約は成功しません。

もちろん中にはそれでも成功できる人がいます。しかしその人は本の作者と性格が似ていたからだと推測できます。

ダイエットにしても節約にしても成功できるコツは1つです。それは、ダイエットや節約を楽しみながらできることなのです。

どうしてもこういうことに取り組むとガマンをしないといけないと思われがちです。

しかし、ガマンは長続きすることはありません。

ガマンはいつかガマンできなくなる時が必ずやってきます。その時に反動が出てしまうのです。

それがリバウンドという形で戻って来てしまいます。

しかし、本を読んでこれなら楽しめそう!と思えば比較的成功できます。そう思えるのは、その本の著者と比較的価値観が似ている人となる訳です。

しかし、なかなか楽しんで取り組む方法に見当たる可能性は低いもの。やはり最後は自己管理能力に依存します。

 

しかし、そこには一般的には、大きな敵が潜んでいます。

それは、周りの環境という敵。

自分は頑張ろうと自己管理をし始めると、周りが足を引っ張る。結果なかなか成功しない。こんなことをよく耳にします。

それが以外とパートナーや家族だったりすることも多いのです。

面白いことに、人間は、金遣いが粗い友人と付き合うと金遣いが粗くなり、倹約家の友人と付き合うと貯蓄ができるようになる傾向があります。

だとすれば、これを逆手にとればいいことになります。

おひとりさまの場合、自分の目指す方向に合わせて、環境設定を整えることが比較的可能です。

実はこの環境を変えてしまうというのが、最大の貯蓄方法なのです。

この時代であればネットなどを使って倹約家が集まるSNSになんかに登録するのも1つの方法です。

また、生活レベルを一番左右するのは外食なので、自炊を楽しむサークル等に入るのも同じような目的に友人を見つけるのには最適な方法かもしれません。

人間は、一人ではなかなか行動をコントロールするのは難しいのですが、集団でいるとその集団が向かっていく方向についていくのにはそんなにストレスを感じないものです。

是非挑戦してみてください。

 

○ 最大の防衛は詐欺師にダマされないこと!?

 

ただし、そういったサークルなどに入る場合にひとつだけ気をつけないといけないことがあります。

それは、詐欺師の存在です。

 

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「過払い金返還請求って2017年まで?」

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過払い金請求のCMをパタッとみなくなりましたね。

過払い金請求というのは、簡単に言えば、払いすぎた利息を取り戻すという方法です。

 

以前は、借金の利息は、29.2%以上つけてはいけない。という出資法と、

  • 元本が10万円未満の場合 – 年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
  • 元本が100万円以上の場合 – 年15%

 

を上限とする利息制限法という異なる規定がありました。

多くの消費者金融は、出資法は守っていましたが、利息制限法は守っていませんでした。

なぜなら、出資法の違反はと刑罰の対象になるのですが、利息制限法の規定上制限利息を任意に支払った場合は、支払った分の利息を返還請求できないとなっていたためです。

つまり、消費者金融と利用者が約束した決めた利息は、あとで返還請求はできない。という考え方だったのです。

しかし、平成18年1月に最高裁判所で、返還請求できるという判決が下されたので、これを基準に利息制限法を越えた部分の利息を取り戻すことが出来るようになりました。

このことを過払い金請求というのです。

現在返済中のものはもちろん、すでに完済している場合でも、対象となるものについては、返還請求することができます。

ただし時効は10年ですので、10年以上前のものは請求できません。

つまり、多くの貸金業者は、この平成18年の法律改正をもとに規定の利息に変更したため、過払い利息のを払っている人は平成18年以前に借金をした人となります。

その時効が今年終わるためにブームが下火になりつつあるということです。

 

しかし、誤解をしている人が多いようですが、過払い金請求は、払いすぎている利息を請求できるのであって、借金がなくなるわけではありません。

利息制限法に基づいて再計算した場合、結果的に支払う必要がなくなるケースはもちろんあります。

それでも、借金の支払いが出来ない場合に考える必要があるのが、債務整理です。

債務整理には、任意整理・民事再生・自己破産などがあります。

 

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