「過払い金返還請求って2017年まで?」

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過払い金請求のCMをパタッとみなくなりましたね。

過払い金請求というのは、簡単に言えば、払いすぎた利息を取り戻すという方法です。

 

以前は、借金の利息は、29.2%以上つけてはいけない。という出資法と、

  • 元本が10万円未満の場合 – 年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合 – 年18%
  • 元本が100万円以上の場合 – 年15%

 

を上限とする利息制限法という異なる規定がありました。

多くの消費者金融は、出資法は守っていましたが、利息制限法は守っていませんでした。

なぜなら、出資法の違反はと刑罰の対象になるのですが、利息制限法の規定上制限利息を任意に支払った場合は、支払った分の利息を返還請求できないとなっていたためです。

つまり、消費者金融と利用者が約束した決めた利息は、あとで返還請求はできない。という考え方だったのです。

しかし、平成18年1月に最高裁判所で、返還請求できるという判決が下されたので、これを基準に利息制限法を越えた部分の利息を取り戻すことが出来るようになりました。

このことを過払い金請求というのです。

現在返済中のものはもちろん、すでに完済している場合でも、対象となるものについては、返還請求することができます。

ただし時効は10年ですので、10年以上前のものは請求できません。

つまり、多くの貸金業者は、この平成18年の法律改正をもとに規定の利息に変更したため、過払い利息のを払っている人は平成18年以前に借金をした人となります。

その時効が今年終わるためにブームが下火になりつつあるということです。

 

しかし、誤解をしている人が多いようですが、過払い金請求は、払いすぎている利息を請求できるのであって、借金がなくなるわけではありません。

利息制限法に基づいて再計算した場合、結果的に支払う必要がなくなるケースはもちろんあります。

それでも、借金の支払いが出来ない場合に考える必要があるのが、債務整理です。

債務整理には、任意整理・民事再生・自己破産などがあります。

 

続きは・・・・。