103万の壁??

Avatar photo
Pocket
LINEで送る

パートで家計を支える主婦の方からよく聞くのが、「働くのであれば、主人の扶養範囲内がいいんですよね?」という質問です。

多くの奥様は「扶養の範囲内で働きたい」と希望されますし、みなさんもそう思っていらっしゃるかもしれません。でも問題は、この「扶養の範囲内」が一体いくらのことなのかという点です。

■103万円以上でも税金は2万円程度

そもそも、扶養の範囲という定義があいまいです。よく出る金額は103万円なのですが、どうしてこれが扶養の範囲内なのかご存知でしょうか?

実は103万円は、所得税がかからない収入の上限なのです。言い方を変えれば、これ以上働くと税金を払わなくてはいけないということです。

仮に103万円を超えて120万円まで働いたとします。その場合、支払うべき税金は、所得税と住民税を合わせて3万2,000円程度です。つまり、税金を差し引いても月額14万円程度は手取りが増える計算になります。

こうご説明すると、次のように思う方もいらっしゃるかもしれません。

「でも103万円を超えると、旦那の税金が増えるんじゃないですか?」

そのとおりです。でも、この金額もそれほどのものでありません。ご主人の収入によっても違いますが、1~2万円程度です。

この点から見ても、たしかに払う税金は増えますが、手取り額は増えるのです。

「なら、扶養の範囲って関係ないの?」という話になりそうですが、そうでもありません。重要なのは130万円の壁なのです。

■年収130万円の壁に注意すべき理由

130万円に壁があるという話はあまり聞いたことないかもしれませんが、この壁がとても大きいのです。なぜなら収入が130万円を超えると、奥様自身で国民年金・国民健康保険を払わなければならないからです。

130万円未満であれば「ご主人の扶養家族」という扱いですから、保険料を払うことなく、健康保険に加入し、国民年金も払っているとみなされます。しかし130万円以上になると、考え方が変わってくるのです。

年金と健康保険の額は、約30万円。つまり手取り額は129万円のときにくらべ大幅に減ってしまうのです。だから、130万円の壁に気をつけなければいけないのです。

もし130万円を超えるのであれば、160~180万円くらいの収入にならないとうまみがありません。しかも今年の10月から、一部の人は130万円の壁が106万円に引き下がります。

【2016年10月施行の社会保険適用対象】

(1)勤務時間が週20時間以上

(2)1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上

(3)勤務期間が1年以上見込み

(4)勤務先が従業員501人以上の企業

(5)学生は対象外

ご自身のお勤め先はどうなのか、一度ご確認ください。

■130万円の壁のもうひとつの注意点

また、他にも気をつけなければならないことがあります。それは、ご主人の会社の家族手当の基準。

もしご主人が会社から奥様分の家族手当の支給を受けている場合は、その家族手当の基準がどこなのかを調べておくべきです。

会社によっては、奥さんの年収が103万円を越すと家族手当が打ち切られる場合もあります。手当の金額次第では、103万円に留めておいたほうが、トータルで手取りが多くなる可能性もあるからです。

噂話に惑わされることなく、一度ご自分で計算してみましょう。

(文/ファイナンシャルプランナー・岡崎充輝)

続きを読む