働けなくなった時のこと、考えてみませんか?③

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こんにちは、星野です。

「シリーズ 働けなくなることのリスク」として、皆様に知ってほしいことを発信していきます。

 

 

働けなくなった場合にも、公的保障があるのはご存知ですか?

 

「傷病手当金」と言われるものです。

傷病手当金とは、健康保険に加入の方が業務外の病気やケガで4日以上連続して仕事を休み、

給与の支払いがない場合に、4日目から最長で1年6カ月にわたって支給される制度です。

その金額は、支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額の2/3相当の額となります。

 

 

この制度のミソとしては1年6カ月で給付が終了してしまう点。

そして、国民健康保険の加入者=自営業者にはこの制度がないという点です。

 

自営業者の方は、働けなくなった場合には収入減に直結してしまいます。

しかもあなたが働かなければ収入が0になるというようなケースも珍しくないでしょう。

まさしく死亡の場合と同じようなリスクが、働けない場合にも存在します。

また、サラリーマンの方でも保障期間は1年6カ月間ですので、それ以降の備えは自助努力にて必要でしょう。

 

 

 

私は「働いている方」、特に「自営業者」には、働けないときの保障は必須だと考えます。

 

 

 

次回に続く

 

 

 

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住まいと保険のFP相談センター(株式会社ヘルプライフオカヤ)

星野 匠 / HOSHINO TAKU

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