皆さんこんにちは、星野です。
平成28年3月1日に、最高裁はある判決を下しました。
この事例は、平成19年に愛知県の91歳の男性が列車にはねられた事故についての話です。
この男性は認知症であり、徘徊中の事故でした。
鉄道会社は死亡した男性の面倒をみていた妻と長男に監督義務があったとして、振替輸送費や人件費の損害の賠償を請求しました。
そして1審、2審ともに家族の責任が認められ、賠償が命じられました。
そして最高裁判所での判決は、賠償責任を負うべきケースもあるが、今回のケースでは責任を負うには困難な状況と判断し、家族側の逆転勝訴となりました。
このケースは、「家族に責任は問わない」との判断になりました。
この事例から感じたこと。
他人に損害を与えた本人が認知症などで「責任能力なし」の状態であっても、家族に監督義務が発生し、損害賠償を請求され得ることが明らかになりました。
今回の判決は、最終的に家族側の逆転勝訴となりましたが、事例によっては敗訴しているケースもあるということです。
つまり「家族に責任を問う」可能性があるのです。
認知症患者は、65歳以上の高齢者の中の7人に1人とも言われています。
そして2025年には5人に1人に増加するとも言われています。
この数値を見る限り、皆さんの親族にも認知症患者がいることは全く特別なことではないでしょう。
他人事ではないのです。
こうした事態に備えるには、個人賠償責任保険が役に立つでしょう。
同居の親族が補償の対象となる場合が多く、離れて暮らす親世帯にも加入をおすすめします。
第三者に対しての補償として、世帯ごとに加入する時代になってきたと感じます。