火災保険 適正に加入していますか?

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こんにちは、星野です。

 

約1カ月前になりますね。

新潟県糸魚川市の市街地で発生した火災は、120戸が全焼する大災害となりました。

どんどん燃え広がっていく悲惨な現場を報道したニュースは、皆様にも記憶に新しいのではないでしょうか。

皆さんはこの事故を見て、どのような思いを持ちましたか?

 

●火災保険という備え

火災が起きた場合、一般的には、加入している火災保険で対応することになります。

そして適正な金額で加入しているかどうか、ここが1つ目のポイントとなります。

適正な金額で加入していない場合は、全焼しても保険金額が満額支払いできない場合や、支払っている保険料が無駄になる、なんてこともあるのです。

つまり誤った条件で火災保険に加入すると、皆様にとって損になるのです。

ずっと条件を見直さずに更新を続けている方や、加入して何年も経過する人は、一度見直してみましょう。

●もらい火への対処

糸魚川市のような火事で、もらい火の被害に遭った場合は賠償請求できるのでしょうか?

日本では失火責任法という法律によって、故意でなく失火で周囲が類焼した場合、火元は賠償責任を負わないと決められています。

つまり失火なら賠償請求はできません。

隣人宅から火が回ってきたのに、弁償してもらえないなんて・・・と思う方も多いでしょう。

これは日本の住宅事情に大きく影響されています。

日本では木造家屋が密集する地域が多く、もし1軒が火事になれば被害は大きくなりがちです。

そうすると、責任を火元の個人に負わせるのは酷である、という考え方があるのです。

ただし火元に「重大な過失」があった場合は例外的に賠償を請求できます。

この「重大な過失」というのが、また厄介でありまして、一概にこういうケースと言えないのです。

代表例では、てんぷら油を入れた鍋をこんろにかけて長時間その場を離れたり、寝たばこで火事になったりと、誰が見ても危ないのに必要な注意を払わなかった場合です。

いずれにしても、重過失となるかどうかは個別の案件ごとによって判断されます。

今回の糸魚川市のケースは、火元とされるラーメン店の鍋の空だきが原因だった可能性があると報道されていました。

結局これも、重過失に当たるかは今後の捜査や司法判断次第です。

そして、仮に重過失と認定されたとしても、店側が100以上の家に巨額の賠償金を支払うことは可能だと思いますか?

難しいでしょうね。

こうなると、結局賠償金は受け取れない可能性が高いので、自分で対処するしかないのです。

要するに、自分の家・財産は自分で火災保険をかけて守るしかない。

これが大原則なのです。

私はこのニュースを見て、火災保険の重要性を改めて感じることとなりました。

皆さんはどうでしょうか?

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住まいと保険のFP相談センター(株式会社ヘルプライフオカヤ)

星野 匠 / HOSHINO TAKU

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TEL:0584-47-7121   FAX:0584-47-7122

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