選択制企業型確定拠出年金は、掛金を加入者自身で運用します。ですから選択した商品の運用によっては、元本を割ってしまう可能性があります。 しかし、ご安心ください。元本が保証されている「元本確保型」という商品もあります。運用のリスクがご不安であれば「元本確保型」の商品をお選びください。
役員の掛金・従業員の掛金ともに、「事業主掛金」として損金参入が認められています。(法人税法施行令第135条)「退職給付費用」「福利厚生費」などの科目で仕訳をしてください。
役員報酬を減額して導入する場合と役員報酬とは別に掛金を拠出場合の2つの方法を選ぶことができます。
※注)役員報酬は、会社法上、定款または株主総会の決議により定める必要があります。また、税務調査等で損金算入を否認されないよう、議事録を作成する必要があります。
※注)この場合も議事録の作成を推奨します。
社会保険等の給付は、給与に基づいて決まります。そのため、給与が減って保険料負担が減少する一方、老齢厚生年金(報酬比例部分)、傷病手当金、育児・介護休業給付金、出産手当金などの給付額も低下してしまいます。 ただ、多くの場合は、年金の減額よりも社会保険料の削減+所得税・住民税の節税額の方が上回りメリットを受けることができます。
できます。 厚生年金基金、確定給付企業年金を導入している法人企業以外は、1名あたり月額55,000円まで拠出することが可能です。
ほぼありません。 心配があるとすれば、社員の混乱を招くことです。 社員にとってはメリット・デメリットをわかりやすく説明することが大切です。マイナスイメージを与えないためにも、制度そのものの仕組みを図解したり、拠出シミュレーションをサポートしたりして正しく伝えられるよう導入準備を整えましょう。
生涯設計手当は、会社が給与と別に定める「生涯設計手当規程」に基づき支給する「確定拠出年金の掛金」を意味しており、「生涯設計手当=確定拠出年金の掛金」と位置づけられます。
厚生労働省の見解では、「確定拠出年金の掛金」は従来の退職金と同じ位置づけであるため「確定拠出年金の掛金」=「退職金」、よって「生涯設計手当」=「退職金」となります。結果、「退職金」を給与規程の給与の一部と見做さないように、「生涯設計手当」も給与の一部とは見做しません。
一方、「生涯設計手当」には選択権が付与されており、対象者は「確定拠出年金の掛金」として拠出する代わりに「前払退職金」として給与に上乗せして受け取ることを選択できます。この場合、「前払退職金」の税法上の取り扱いは給与と同じとなるため、「前払部分」は給与規程上に給与と記載しても問題ないように思われます。
しかし、「生涯設計手当」の「確定拠出年金掛金」は、前記の通り、退職金と見做されるため、「生涯設計手当」を「基準内賃金」と規定することは当局が明確に否定しています。
そのため、「生涯設計手当」は「基準内賃金」とは見做さない運用になっています。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
厚生労働省HPに記載されている、最低賃金の対象外となる手当は以下の通りです。
① 結婚手当などの臨時的に支払われる賃金
② 賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③ 時間外・休日・深夜残業手当
④ 通勤手当
⑤ 精皆勤手当
⑥ 家族手当
※⑤⑥につきましては、実態を伴っているものが対象となります。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm
手数料項目によって、金額の確定するタイミングが異なるためです。
「掛金」及び「収納代行手数料」は制度導入月より請求が発生します。一方で「事業主手数料」「加入者基本手数料」「口座開設手数料」(これらはまとめて「運営管理手数料」といいます)は、導入月の翌月にならないと金額(数量)が確定しないため、導入翌月からの請求となります。つまり、「掛金」「収納代行手数料」と比べると常に1ヶ月遅れでの請求発生となり、口座振替明細書上の表記も1ヶ月相違する事になります。
分割移換の期間中に資格喪失者(退職者)となった場合、資格喪失日の属する月の翌月末日までに未移換額(残額)を一括して移換します。
通常は、資格喪失日の属する月の翌月の拠出日に合わせて一括移換とします。
※確定拠出年金法施行令第22条に拠る。
一般に「退職金制度」と呼ばれる制度を採用している企業において、その内容は「退職一時金制度」であることが通常です。この「退職一時金制度」から確定拠出年金の企業型へ制度移換を行う場合、以下の法令上の規定に基づいた対応となります。
①移換手続は分割移換のみであり、一括移換は認められていません。
②分割移換に際しては、制度導入年度から4年~8年の間で均等分割します。期間については年金規約に定めて運用します。
③単一年度内での移換回数の規定はありませんが、年1回の移換が一般的です。
④分割移換初年度の移換日は、制度移行日が属する年度内で任意に指定が可能です。通常、毎月の掛金の初回拠出日もしくは第二回拠出日に合わせます。以降、毎年同月に移換処理します。移換日については、年金規約に定めて運用します。
※①②は確定拠出年金法施行令第22条に拠る。
※②④の年金規約への記載については、「確定拠出年金制度について(通達)」の第1-6に拠る。
厚労省HPに掲載の「確定拠出年金掛金Q&A」では、「掛金額」を定めての拠出の場合、その「額」に格差を設ける事は不可と明示されています。そのため、当質問のように代表取締役と新たに昇格した役員の掛金額に差を設けたい場合は、掛金の拠出方法が選択制となっている必要があります。固定制の拠出となっている場合は、役員の「確定拠出年金規程」の変更が必要となります。営業担当にご相談ください。
選択制の場合、下記の手順で確定拠出年金掛金額と役員報酬の確認、算定を行ってください。
①役員の「確定拠出年金規程」にある、現在の役員の確定拠出年金掛金額を確認します。
当質問のケースでは、「5万5千円」が掛金として設定されています。
②新たに昇格した役員について、会社が役員報酬とは別に負担する確定拠出年金掛金額を決定します。
当質問のケースでは、「3万円」となります。
③役員規程の掛金額①と会社負担部分②との差額の範囲内で、役員が上乗せして拠出を希望するか確認します。
当質問のケースで、1万円を上乗せ希望したと仮定します。
会社が負担する掛金3万円と合計して4万円が同役員の確定拠出年金の掛金となります。
④株主総会で決議する役員報酬は、報酬合計から会社負担部分②と別に上乗せを希望した金額③を差し引いた金額となります。
当質問のケースでは、仮に掛金拠出がない状態で想定した役員報酬が月額80万円とすると、報酬合計は会社負担分②を加算した83万円となり、会社負担分②と上乗せを希望した金額③を加えた4万円を差し引いた、79万円が株主総会で決議する役員報酬となります。報酬総額を他の役員と合算して決議してください。
必ずしも役員報酬の減額は必要ではありません。
役員がオーナー経営者である場合、役員報酬を減額せずに掛金を拠出する手続きが一般的です。
その場合にも、将来の同族以外の新規役員の採用に備えて、役員の確定拠出年金の規程を選択制で設計しておくことをお勧めします。また、役員報酬を減額する場合には、定期同額給与(※)に抵触しないよう、役員報酬の改定時期を待って報酬を減額、掛金を拠出することをお勧めします。
なお、役員報酬の税務上の取扱いの詳細については、所轄税務署もしくは顧問税理士等にご相談願います。
※ 毎月の支給額が事業年度を通じて一定である事。定期=毎月、定額=同額で支給される給与の事。
マッチング拠出、選択制のメリット・デメリットを整理すると下記のとおりです。
・加入者掛金は、全額所得控除の対象となる
・制度設計が容易
・給与明細のソフト対応が進んでいる
・加入者掛金は、社会保険料の算定基礎に含まれる
・加入者掛金は、事業主掛金が上限となる
・加入者掛金は、事業主掛金との合計で拠出限度額が上限となる
・掛金が税金、社会保険料の算定基礎から外れる
・拠出限度額の範囲で自由に掛金を選択できる
・事業主の社会保険料負担も軽減できる
・給与減額を行うと給与規程等の変更が必要となる
・給与システム、給与明細の変更が必要(生涯設計手当等の項目新設)となる
・給与減額、選択制という制度の説明など従業員への説明と同意が必要となる
選択制の掛金(事業主掛金)は、マッチング拠出の掛金(加入者掛金)と明確に区別されます。
事業主掛金は、税法(所得税法施行令第64条)により、確定拠出年金口座に拠出されれば加入者の所得に含まれないと規定されています。そのため、選択制で拠出された掛金は非課税および社会保険料の算定基礎から外れます。
一方、マッチング拠出の掛金は、法令(確定拠出年金法第3条第3項第7号の2)で加入者掛金と規定されており、加入者の給与所得に係る収入に含まれます。
税務上、加入者掛金は所得控除の対象となり、非課税である点では事業主掛金に同じですが、一旦収入に含まれるため社会保険料の算定基礎に含まれます。
生涯設計手当は就業日数に応じた日割にて算出の上、支給ください。
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給制の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
ご認識のとおりです。医師国保は報酬による保険料の差がないため、選択制確定拠出年金における掛金の拠出の有無による影響はありません。
在職中は、原則として掛金の拠出停止はできません。しかしながら、育児休業(傷病による休職は除く)、介護休業、就業規則に定める無給の休職期間中は掛金の停止が可能です。
ただし、掛金が停止できる旨、あらかじめ年金規約に定め、厚生局の承認を得ている必要があります。
企業型は法令上の掛金変更の回数の制限はありません。会社がやむを得ないと判断した場合には会社の判断で掛金変更が可能です。
ただし、社会保険料の定時改定の対象期間のみ掛金額を大きくし、対象期間経過後に掛金額を引き下げる等の意図的な社会保険料の減額は認めておりません。法令違反とはならないものの法の精神に反する行為であるため、万一そのような意図で変更をされるご意向の場合やその事実が判明した場合は、運営管理業務の受託をお断りします。
確定拠出年金の掛金は当月分を翌月信託銀行に送金し確定拠出年金口座に着金します。
よって3月の掛金は、3月26日(土、日、祭日は翌営業日)に会社の法人口座より口座振替、4月20日(土、日、祭日は翌営業日)に信託銀行に着金となります。
一方、生涯設計手当の支給開始月は会社で決定します。よって3月制度開始の場合、3月分の掛金は3月26日の法人口座から振り替え、4月15日支払の給与から減額(天引きではありません。)、4月20日に着金する例が一般的です。法令上の定めではありませんので、会社でスケジュールを決定いただければ結構です。
例えば、3月分掛金を2月給与3月15日支払の給与より減額、3月26日に法人口座より口座振替、4月20日に信託銀行着金でも問題ありません。退職、休職時等の掛金の停止時に間違いがないよう処理をお願いします。
退職の場合(資格喪失日は退職日の翌日)は、確定拠出年金は資格喪失日の属する月の前月まで拠出します。
→ 3月末退職 資格喪失日4/1 3月分まで掛金を拠出(4/15給与が最終)
→ 3月10日退職 資格喪失日3/11 2月分まで掛金を拠出(3/15給与が最終)
→ 3月末退職 資格喪失4/1 3月分まで掛金を拠出(3/15給与が最終)
→ 3月10日退職 資格喪失3/11 2月分まで掛金を拠出(2/15給与が最終)
通常住宅ローンの購入時に所得金額を証明するために会社の発行する「源泉徴収票」の提出が求められます。この「源泉徴収票」には前年の総所得金額が記載されていますが、選択制確定拠出年金で加入者が拠出した掛金は含まれません。このために、例えば、生涯設計手当55,000円の全額を確定拠出年金の掛金に選択した加入者は、拠出開始以前よりも年間66万円の掛金分の所得が減少するため住宅ローンの査定に影響する可能性があります。
生涯設計手当は確定拠出年金の掛金として拠出しなければ所得とみなされますので、10,000円しか選択しなければ、総所得金額は拠出開始前より10,000円×12カ月の12万円のみの減少となります。借入限度額近い住宅ローンの借り入れを予定している場合、借入への影響を少なくするようその前年から掛金額を少なくする等の対策が必要となります。
選択制の確定拠出年金の掛金は、確定拠出年金法上「事業主掛金」と定義されます。加入者が給与天引きで積み立てるいわゆる「マッチング拠出」における掛金は法令上「加入者掛金」と定義され、選択制の事業主掛金とは制度上異なるものです。
選択制で加入者が拠出額を選ぶ確定拠出年金の掛金は、加入者の給与を減額して設定した生涯設計手当から充当されるものであっても、会社が加入者に支払う給与とは別に加入者の確定拠出年金口座に拠出するものとみなされます。
なお、マッチング拠出の加入者掛金は、会社が給与として支給したものから、加入者が希望する金額を給与天引きして積み立てます。つまり、加入者掛金は、加入者が一旦給与として受け取った後に拠出するものであり、拠出前に所得税、住民税、社会保険料を支払います。
マッチング拠出の加入者掛金は、全額所得控除の対象となるため節税効果は同じですが、選択制の事業主掛金とは異なり社会保険料の算定基礎に含まれます。
選択制で拠出された事業主掛金は、所得税法施行令64条により会社が加入者の確定拠出年金口座に掛金を拠出しても加入者の所得とならないと規定されています。
確定拠出年金口座に拠出された掛金は加入者に財産権がある資産ですが、実際には受給権が発生する60歳以降まで受け取ることができません。このため、所得となるのは受給権が発生する60歳以降となり、それまで課税が繰り延べられます。
選択制の掛金に対して社会保険料が掛からない根拠は、社会保険料の算定基礎となる所得が拠出時点では発生していないとみなされているためであり、その結果として選択制確定拠出年金においては、掛金の額によっては社会保険料が減額されることになります。
選択制の確定拠出年金を導入した際の給与明細上の記載方法について法令上の決まりはありません。制度導入後、社員が分かりやすい記載であれば問題ありません。
基本給から55,000円を減額して記載し、「生涯設計前払金」を新たに項目として追加します。「生涯設計前払金」は、生涯設計手当55,000円から確定拠出年金掛金を差し引いた金額になります。(例えば、掛金を積み立てない場合、「生涯設計前払金」は55,000円になります)
生涯設計手当は社員全員が対象となるため、給与明細の変更は掛金を積み立てるか否かに係らず対象者全員の変更が必要です。
割増賃金・日割賃金の算定には、生涯設計手当は基礎単価の対象となります。
確定拠出年金掛金は給与所得とならないため、社会保険料・所得税・住民税の対象外となります。
備考欄に確定拠出年金掛金額を記載ください。
7月に給与を49万円、掛金拠出を1万円に変更しても随時改定の対象となりません。社会保険料の標準報酬に変更はありません。しかしながら、明らかに意図的に社会保険料を下げることを目的で選択制の掛金操作を行うことは確定拠出年金法に反していないものの法の主旨に沿いません。よって、当社はそのような意図的な掛金の変更を目的とする場合には運営管理機関の受託をお断りしております。
確定拠出年金の掛金は給与所得ではありません。掛金は事業主掛金(会社のお金)として拠出されるため、社会保険料及び所得税、住民税の計算対象外です。
また、随時改定は確定拠出年金導入時のみ対象とすることができます。一度制度が開始されると、追加加入や既存加入者の掛金変更によって標準報酬月額が2等級以上変動した場合であっても随時改定の対象とはなりません(定時決定による標準報酬月額の変動については通常通り改定の対象となります)。
生涯設計手当のうち、確定拠出年金の掛金として積み立てた額は賃金とはみなされません。賃金とみなされるのは、掛金分を除く、給与と同時に前払い支給される額となります。このため掛金分は雇用保険の対象外となり、その分雇用保険料が減額される可能性がある一方で、雇用保険の給付も減額することとなります。
選択制で掛金を拠出した場合、「確定拠出年金関連費用」(費用項目:福利厚生費)などの勘定科目を設定し、以下の仕訳とします。
借方)給与※1 貸方)現金預金
借方)確定拠出年金関連費用※2 貸方)現金預金
※1 制度導入後は給与の額は拠出した掛金分を控除した金額となります。
※2 確定拠出年金の費用は掛金、手数料を全て合算して費用として計上ください。
本費用について役員・社員の区別は不要です。すべて確定拠出年金関連費用として計上ください。
選択制企業型確定拠出年金は、掛金を加入者自身で運用します。ですから選択した商品の運用によっては、元本を割ってしまう可能性があります。 しかし、ご安心ください。元本が保証されている「元本確保型」という商品もあります。運用のリスクがご不安であれば「元本確保型」の商品をお選びください。
確定拠出年金で、選択できる運用商品は、各運営管理期間で厳選された商品です。さらに「長期投資」「分散投資」「配分変更」「スイッチング」といったリスクを減らすための方法が低コストで整っているのがこの制度の特徴です。 リスクがないとは言い切れませんが、資産運用を行うのであれば、もっともメリットのある方法です。
支給額は減りませんが、給料から掛金を拠出するので手取り額は減ります。 ですから、それを嫌がる人は多いでしょう。 でも、どうでしょうか?毎月の手取り額から、積立預金や個人年金保険、生命保険などを利用して老後の準備をしているのであれば、この制度を利用して、社会保険・税金が引かれる前の金額で積立をした方が有利だとご理解いただけると思います。
原則60歳(65歳)まで受けとることができません。 国から老後資金の準備をする制度ということで、税制上の優遇を受けています。 ですから、原則途中で解約することができません。言い方を換えれば、三日坊主にならずに老後の資金を貯めることができる。と言うことができます。
なりません。しかし、導入時に就業規則を変更しないと減額になってしまう可能性もあります。注意してください。
社会保険料の削減に伴い、老齢厚生年金(報酬比例部分)、傷病手当金、育児・介護休業給付金、出産手当金などの給付額も低下する可能性があります。 ただ、多くの場合は、年金の減額よりも社会保険料の削減+所得税・住民税の節税額の方が上回りメリットを受けることができます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に移管することができます。 ですから掛金が無駄になることはありません。
企業型における事業主掛金は制度開始後、掛金をゼロにすることはできません。
(確定拠出年金法第3条第3項第7号及び確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等についての別紙1より)
年金規約に定められている最低限度額を確認し、必要に応じて減額処理をして下さい。
ダウンロードいただいたデータは、前月の口座振替に相当します。
当月拠出金(前月分掛金)の確定明細になる為です。
例)9月指定日のダウンロードの場合
⇒8/26口座振替が該当。前月8月分掛金、当月9月拠出の確定明細です。
管理者サイトに掲載の「規約別紙」内、別表5の二「加入者掛金の拠出」欄および別表5の三「加入者掛金の額の変更」欄に記載がある場合は、マッチングプランです。当該欄が「-」の場合は通常プランです。
<規約別紙の確認>
管理者サイトの「制度情報」⇒「年金規約」より、画面添付されている「規約別紙」を開きます。
掛金変更のサイト反映のタイミングは、以下の通りです。
当該変更月の前月の掛金拠出後のタイミング。
例:9/20拠出分(掛金変更の書類提出締切は7月の事務締切日)
①管理者サイトの「拠出納付予定DLファイル」→前月分拠出日の翌日(8/21)
②管理者サイトの「加入者情報の管理」の加入者掛金→前月分拠出日(8/20)
③加入者サイトの「現在の掛金」(掛金の割合配分と連動)→前月分拠出日(8/20)
当該変更月の変更データをアップロードした翌日以降のタイミング。
(ただし、アップロード処理は前月分の拠出日以降に実施の事。9/20拠出分から変更とする場合、アップロード処理は8/21以降に実施する必要あり)
管理者サイトに掲載の「規約別紙」内、別表5「掛金の形態(第14条関係)」の「定額掛金の額」欄に記載されています。
掛金上限額は、貴社にて定めている就業規則·規程等に記載されています。
規則·規程の名称については、管理者サイトに掲載の「規約別紙」内、別表5「掛金の形態(第14条関係)」の「定率掛金の基礎とする基準給与等を定めた就業規則等」欄に記載されています。
管理者サイトの「制度情報」⇒「年金規約」より、画面添付されている「規約別紙」を開きます。
これから加入する企業型制度における、規約の承認番号を指します。
管理者サイトホーム画面に記載の「規約承認番号」 が該当します。
目安として休止時は休職する月の月末までに、再開時は復帰する月の前月末までに「掛金休止/再開申請書」をご提出下さい。
事務運営マニュアル記載の「主な登録·変更の事務手続き」のページもご参照ください。
また毎月の事務締切日については、企業のご担当者宛に中旬頃に配信される「事務〆切日のお知らせ」メールにてご確認ください。
※なお産休(産前6週、産後8週)に伴う掛金の休止は法令上、お受付いたしかねます。詳細につきましては、本Q&A(共通のご質問)のQ17をご参照ください。
制度導入の際は、制度導入月の前月20日までにアップロードをして下さい。
加入者の追加の場合は、目安として入社日の月末、または追加加入日の前月末までにアップロードをして下さい。
事務運営マニュアル記載の「主な登録·変更の事務手続き」のページもご参照ください。
また毎月の事務締切日については、企業のご担当者宛に中旬頃に配信される「事務〆切日のお知らせ」メールにてご確認ください。
加入者の住所が海外である事自体では加入者である事の是非は問われません。仮に海外赴任に伴い、日本の社会保険から一時的でも離れる(現地の同等の制度に加入するなど)という事があれば、加入者要件を満たさなくなるため、加入者資格を喪失し、これまでの資産があれば、個人型に移換する必要があります。
確定拠出年金法第九条では「実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。」とあり、XはA社の厚生年金被保険者であるため、B社の企業型年金の加入資格があるというのが、当局の法解釈です。
ただ、企業型では加入者がその加入資格を喪失した場合、速やかに企業管理者より記録関連運営機関(RK)に通知する義務がありますが、退職等の理由でXがA社の厚生年金被保険者でなくなった=加入資格を喪失したケースでは、B社がその情報を知り得ない可能性があります。
そうした場合、本来加入資格の無い筈の元加入者が制度に残ってしまう事になり、後日、事態が判明した際には、掛金の還付処理などの個別対応が必要になってしまいます。
上記の通り、当局の見解とは別に、実務上対応が困難な状況となる事を鑑み、弊社としましては質問のような状況に類する場合、制度加入をお断りさせていただいております。
2018年5月1日の法改正以降の新規加入者にとってデメリットがあり得ます。
当該新規加入者が運用指図を行わない場合、拠出される掛金は待機資金として管理され、運営管理機関からの督促も行われません。その結果、運用指図が行われるまで掛金が滞留する事になり、資産運用する機会を逸する事になります。
改めて「指定運用方法」を設定する場合は、規約変更申請の手続きが必要になります。
お申し出いただいた場合は、弊社より申請に必要な書類をお送りしますので、必要事項をご記入の上、返信いただきます。必要書類の準備が整った後、当局に弊社より提出しますが、その際、申請費用として「22,000円(税込)」を申し受けさせていただきます。
2018年5月1日付の法改正に伴う対応で、掛金に対する運用指図(配分指定)がないまま一定期間経過すると自動的に購入される商品です。
拠出された掛金に対し運用指図が行われないと、待機資金として管理されます。通常、制度加入者が3カ月以上(特定期間と言います)にわたって自身で掛金の配分設定をしなかった場合に、運営管理機関より運用指図の設定を行うよう督促がなされます。その後、2週間以上の猶予期間を経ても運用指図が無い場合、「指定運用方法」の商品が自動的に購入されます。
自動移換された場合のデメリットは以下の通りです。
①現金での保管となるため運用がされないこと
②管理手数料の負担が発生すること
③自動移換中の期間は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されないため、受給可能年齢が遅くなる可能性があること
詳細は本Q&A(共通のご質問)のQ21をご参照願います。
転職先で企業型DCの加入ができない場合、自動移換となる前にSBI証券の個人型DCへ移換する事をお勧めいたします。
2018年5月1日付の法改正により、企業型年金加入者資格を喪失した者が、新たに企業型もしくは個人型の加入資格を取得し、資格喪失した月の翌月から起算して6ヶ月以内に移換手続きを行わなかった場合、年金資産は本人の申し出無しに、自動的に新しく資格取得した制度に移換されるようになります。これを「自動移換前移換」といいます。
また、一旦自動移換された後に、新たに企業型もしくは個人型の加入資格を取得した場合、やはり年金資産は本人の申し出無しに、自動的に新しく資格取得した制度に移換されます。これを「自動移換後移換」といいます。
なお、自動移換前移換、自動移換後移換のいずれにおいても、個人別管理資産がある場合のみ行われます。個人別管理資産が無い場合、通算加入者等期間のみの移換は行われません
自動移換前移換、自動移換後移換の実施のため、記録関連運営管理機関(RK)間にて同一人物存在確認を行います。これは「基礎年金番号」「性別」「生年月日」「カナ氏名」が完全に一致する場合に同一人物の口座と見做すというもので、この内のいずれかの情報が正確に登録されていない場合、存在確認が取れず、本スキームに拠る移換が行えません。
「通勤時災害も労災時の場合と同じ考え方であり、同理由による休業中の掛金の休止には当たらない」との厚労省の見解があります。よって掛金の休止は不可です。
まず、掛金が資産管理機関にある加入者の口座に入金されるタイミングですが、口座振替プランの場合、プラン導入している企業の金融機関口座から毎月26日(土、日、祝日の場合は翌営業日)に掛金が口座振替され、その翌月の20日(土、日、祝日の場合は翌営業日)に資産管理機関の確定拠出年金の口座に入金されます。
直送金プランの場合、プラン導入している企業から直接、もしくは代表事業主が一括で、毎月20日(土、日、祝日の場合は翌営業日)に資産管理機関の確定拠出年金の口座に入金されます。
いずれのケースであっても、20日(土、日、祝日の場合は翌営業日)入金の翌営業日の翌日(土、日、祝日を含む)に待機資金として加入者サイトの資産状況に反映されます。20日入金の翌日に運用指図がされ、その後一週間程度で受渡が完了、購入商品が表示されます。
企業型では、産前産後休暇期間中であっても事業主掛金の拠出中断は出来ません。
一般的に「中断できる期間は休職·休業期間中(会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間」という条件になります。
産前産後の休暇期間は、母性保護の観点から法律に基づき使用者に措置が義務付けられている休暇です。そのため会社都合以外の事由による休業とならず、掛金中断は不可となります。(自己都合による事由とならない)
ただし、育児休業(傷病による休職は除く)、介護休業、就業規則に定める無給の休職期間中などは掛金の停止が可能です。
この場合、掛金が停止できる旨、あらかじめ年金規約に定め、厚生局の承認を得ている必要があります。
掛金の中断の対象となる加入者、中断可能期間は、規約別紙の「別表4」に記載されています。
※規約別紙は管理者サイトにてご覧いただけます。
管理者サイト「ホーム画面メニュー」→「制度情報」→「年金規約」→「規約別紙PDF」をご確認ください。
【加入者コード(ID)について】
加入者コード(ID)は管理者サイトで確認可能ですので、管理者よりご加入者にお伝えください。なお、加入者ご自身から加入者専用コールセンター(0120-652-401)へお問い合わせいただいてもご確認いただけます。
(その場合は、基礎年金番号をお手元にご用意の上、お問い合わせください。)
≪加入者コード(ID)確認手順≫
管理者サイトの「加入者情報・登録」⇒「加入者情報の管理」と画面を開き、記載されている加入者一覧の該当の加入者コードを確認。
【パスワードの再設定(再発行)について】
パスワードがご不明の場合は、パスワードの再設定(または再発行)が必要となります。
ご加入者自身で加入者サイトから無料で手続き申込が可能です。
なお、メールアドレスの登録をしていない場合や登録済のメールアドレスが現在使用できない場合は、即時の再設定はできませんので、郵送による再発行となります。
(いずれも手続き申込はオンラインで可能です。詳しい手順はそれぞれ下記をご参照ください。)
※お電話やメールによる開示は行っておりませんのでご了承ください。
≪パスワードの再設定(再発行)手順≫
・メールアドレス登録済の方
下記リンク先よりパスワードの再設定をお願いします。
https://www.benefit401k.com/customer/RkDCMember/Common/JP_D_Password_Reset_Registration.aspx
パスワード再設定手続き|SBIベネフィット・システムズ株式会社
※郵送での再発行をご希望の場合は、次の「メールアドレス未登録の方」の手順に従ってお手続きください。
以下に該当する場合はパスワードのオンラインでの再設定は利用できません。
・加入者サイトへのメールアドレスの登録がお済でない場合
・登録済のメールアドレスを失念した場合
・登録済のメールアドレスが現在使用できない場合
・登録済のメールアドレスと同じメールアドレスを他のお客様も登録されている場合
・メールアドレス未登録の方
下記リンク先よりパスワードの再発行(郵送)申請をお願いします。
http://www.benefit401k.com/subscriber/password-form/
パスワード再発行(郵送)申請|SBIベネフィット・システムズ株式会社
※お手元に届くまで1週間程度のお時間をいただくことになります。
(年末年始等の弊社営業外の期間にお申込いただいた場合は発送までお時間をいただきます。)
ご不明点については、ご加入者より直接加入者コールセンター(0120-652-401)へお問合せ下さい。
※加入者サイト及び加入者コールセンターへのアクセスについては、弊社ホームページ(https://www.benefit401k.com/)にも掲載しております。
なお、企業担当者による再発行依頼の場合、別途料金が必要となります。
同時に2つ以上の企業型に加入することはできません。いずれも加入対象となりうる場合であっても、どちらか1つの会社の企業型を選択しなければなりません。
確定拠出年金制度では、退職所得控除の算定に用いる勤続年数は通算拠出期間(※)となります。60歳以降の掛金拠出期間は通算拠出期間に含まれますので、勤続年数に算入可能です。
※通算拠出期間
運用指図者であった期間も含まれる「通算加入者等期間」とは異なり、企業型もしくは個人型年金で掛金を拠出していた期間を指します。また、他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった期間も通算します。自動移換された場合の期間は含まれません。
中途退職により、企業型の加入者資格を喪失した月(※)の翌月から数えて6ヶ月を経過した時点で、新たに資格取得が無く、年金資産の移換手続きを行わなかった場合、年金資産は売却され国民年金基金連合会に移換されます。 これを「自動移換」といいます。(「自動移換」の詳細は本Q&A(共通のご質問)のQ27をご参照願います)
一方、6か月以内に資格取得があれば、加入者からの申し出なしに6か月を経過した時点で、新しい資格取得をした制度に資産が移換されます。これを「自動移換前移換」といいます。(「自動移換前移換」の詳細は本Q&A(共通のご質問)のQ14をご参照願います)
※ 加入者資格喪失日は退職日の翌日であり、加入者資格喪失日の属する月の翌月1日が6ヶ月の猶予期間の起算日となります。つまり、退職日が月末の場合は、退職日の属する月の翌々月から6ヶ月以内、月末以外の場合は、退職日の属する翌月から6ヶ月以内、となります。
資産管理機関(または事務委託先金融機関)である信託銀行では法令に基づき営業上の固有の資産と加入者等の年金資産は分別管理されていますので、資産管理機関が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全されます。
確定拠出年金の年金資産は、企業型の場合は資産管理機関で、個人型の場合は国民年金基金連合会(実質的にはその委託先の事務委託先金融機関)で管理されていますので、運営管理機関が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全されます。
年金資産は信託銀行等の資産管理機関が管理し、会社の財産とは明確に分別されていますので、勤務先の会社が破産しても積み立ててきた年金資産は保全されます。
厚生年金基金または確定給付企業年金の脱退一時金相当額(中途脱退者の申出により、企業年金連合会や転職先の企業年金へ移換することができる脱退一時金に相当する額)は、本人が希望すれば確定拠出年金に移換でき、以下の手続きを行います。
1.「厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書」の左半分を加入者本人が記入
(用紙の右半分「移換可否決定通知書」は企業年金事務局にて記載します。)
「移換申出書」は、管理者サイトの「お手続き書類」の【申請ファイル一覧】「DCweb申請ファイルはこちらからダウンロード」に記載のサイトURL先より「厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書」をダウンロードのうえ、ご使用ください。
2.移換元の企業年金事務局に移換申出書を提出
手続きの詳細は、事務運営マニュアル記載の「他の年金制度の移換を希望する方への手続きのご案内」のページをご参照願います。
投資教育は実施時期により「導入時教育」と「継続教育」に大別されます。「確定拠出年金制度等の具体的な内容」「金融商品の仕組みと特徴」「資産の運用の基礎知識」についてバランスよく提供します。多くの社員はリスク商品での投資が未経験であることが多く、制度発足時の一度の説明だけでは理解が難しいといえます。そのため制度への加入時はもちろん、加入後においても投資教育を適切に行うことが必要です。
詳細は法令解釈(http://www.benefit401k.com/info/inf_01_04.html)をご参照ください。
企業型の加入者が転職・退職等により、加入者資格を喪失し、年金資産を移換する等の手続きが行われなかった場合、年金資産は自動的に売却・現金化され、国民年金基金連合会に移換されます。これを自動移換といいます。以下の①②を満たす場合に自動移換となります。
① 加入者資格を喪失し、移換手続きが取られずに資格喪失した月(※1)の翌月から起算して6ヶ月が経過した
② ①の期間内に新たな企業型もしくは個人型の資格取得が無い
自動移換になると、特定運営管理機関手数料や管理手数料、国民年金基金連合会手数料が掛かります。
自動移換のデメリットは下記のとおりです。
(1) 特定運営管理機関手数料や国民年金基金連合会手数料、管理手数料(※2)が資産から控除されます。
(2) 加入者でも運用指図者でもない「自動移換者」となり、その間は運用することができないので、上記(1)の手数料だけが控除されて資産が目減りします。
(3) 老齢・障害給付金(年金または一時金)が受け取れません(給付を受けるためには個人型または企業型の確定拠出年金に資産を移換する必要があります)。
(4) 自動移換の期間は確定拠出年金の加入期間(通算加入者等期間)とみなされないため、老齢受給開始可能となる時期が(自動移換ではない)移換の場合よりも遅くなる場合があります。
※1 加入者資格喪失日は退職日の翌日であり、加入者資格喪失日の属する月の翌月1日が6ヶ月の猶予期間の起算日となります。つまり、退職日が月末の場合は、退職日の属する月の翌々月から6ヶ月以内、月末以外の場合は、退職日の属する翌月から6ヶ月以内、となります。
※2 自動移換にかかる手数料は国民年金基金連合会の「iDeCo公式サイト」(https://www.ideco-koushiki.jp)をご確認ください。
運用指図とは、加入者が運用する商品とその割合などを指示する事です。
具体的には、Webの加入者サイトへアクセスし、加入者自身で設定・変更が可能です。
加入者サイトへのアクセスは以下のとおりです。操作の方法等ご不明な点等あれば加入者コールセンターへお問い合わせください。
HPアドレス :https://www.benefit401k.com/customer/
Web利用時間:毎日24時間
※定期メンテナンスの期間(毎月第2日曜日04:00~07:00)を除く
00:00~04:00は参照業務のみ(取引・更新処理は対応外)
フリーダイヤル:0120-652-401(繋がらない場合は03-6435-5522)
営業時間:月~土10:00~18:00(祝日、年末年始、メンテナンス日などを除く)
なお、土曜日は加入者サイトに関するご照会を承ります。
年金規約ごとでラインナップされている運用商品は決まっており、表示されているそれらの運用商品以外は選べません。
「お取引明細」、コールセンターへの照会、インターネットの加入者サイトの閲覧で確認することができます。
「お取引明細」は、年1回(4月下旬頃)お届け先住所にお送りしております。
加入者サイトでは、随時、自身の運用状況や残高を確認することができます。
・資産管理手数料は、確定拠出年金掛金および運営管理手数料と併せて「確定拠出年金関連費用」等の勘定科目で費用計上(費用項目:福利厚生費)します。
・資産管理手数料預託金は、少額の場合、経理処理上金額的に重要性がないため、実際には資産計上せずに他の確定拠出年金関連費用等と併せて費用処理しているケースが多いようです。
資産管理手数料預託金は、将来、貴社にて確定拠出年金を廃止後、資産管理機関の信託財産から加入者であった方すべての年金資産が完全になくなった際に当社より返金します。なので、支払時には一旦損金処理をしておき、返金時に改めて益金算入をします。
事業主掛金と加入者掛金で手続きが異なります。
企業型の事業主掛金はそもそも給与所得ではないため、所得控除の対象とならず、年末調整による手続きは不要です。選択制の場合に給与を減額して設けた「生涯設計手当」から拠出した掛金も事業主掛金となりますので、同様です。
マッチング拠出による加入者掛金は小規模企業共済掛金等控除として全額所得控除になります。
毎月の給与計算時に予め控除が適用されている場合は年末調整時の手続は不要です。毎月の控除処理が無い場合は、加入者ご自身による年末調整の手続きを行っていただきます。
手続きの詳細は貴事業所の経理のご担当者にご確認願います。
事業主返還となる加入者に関して、年金資産から事業主掛金相当を返還後、資産残高がゼロとなった場合は、確定拠出年金口座はその段階で閉鎖されますが、運用益により年金資産が増えている場合は、差額が確定拠出年金の口座に残ります。また、マッチング拠出を導入している場合は、加入者が拠出した加入者掛金も会社への返還対象とならずに確定拠出年金の口座に残りますので、残った年金資産については移換手続きを行います。また、脱退一時金の要件を満たせば残った資産を引き出し、脱退することも可能です。脱退一時金の要件を満たさない場合は個人型か、転職先に企業型があれば移換手続きを行います。
当社では企業型導入事業所向けに、年1回のタイミングで運営レポートを発行しております。
毎年6月中旬~7月初旬に、前年度における運営状況をまとめたレポートを発行、管理者サイトの「データフォルダ」画面に掲載いたします。
事業所ごとの加入者数が50名以上のケースと50名未満のケースで提供するデータに相違があり、50名未満用のデータについては、50名以上用のデータの一部抽出となります。
また、管理者サイトの「資産運用情報」画面でも、下記項目について確認いただけます。
・資産の状況 ・運用指図の状況 ・掛金の状況
企業型の掛金は、他の運営管理手数料、資産管理手数料等を含めて、全て「確定拠出年金関連費用」などの勘定科目を設定し、福利厚生費として損金処理します。
本費用について役員・社員の区別は不要です。すべて確定拠出年金関連費用として計上ください。
会社が給与を支給していなければ、掛金の停止(中断)が可能です。ただし、掛金が中断できる旨、あらかじめ年金規約に定め、厚生局の承認を得ている必要があります。
「選択制」と「マッチング拠出」では記載の方法が異なります。
「選択制」の場合には、加入者が選択した掛金は源泉徴収票の「支払い金額」に含まれません。掛金を選択せずに前払いで給与に上乗せした金額は「支払い金額」に含めます。
一方、「マッチング拠出」では、「支払い金額」に含まれます。
よって、ご質問のケースでは(制度導入前の支払い金額が600万円)
選択制で2万円拠出した場合の「支払い金額」→576万円
マッチング拠出で2万円拠出した場合の「支払い金額」→600万円となります。
参考資料:選択制とマッチング拠出の違い
退職日が月末ではなく月中となる場合、退職日の属する月は確定拠出年金の掛金を拠出することができません。よって、選択制の場合、掛金相当を含めて生涯設計手当を全額給与に上乗せして支給します。
企業型において会社として拠出する「事業主掛金」は年末調整や確定申告で申告する小規模企業共済等控除や社会保険料控除等の対象ではありません。選択制確定拠出年金の掛金は、事業主掛金ですので、年末調整の際特段の控除の申告等を行うものはありません。選択制確定拠出年金の場合の掛金は、給与の天引きではなく、給与とは別に会社が加入者のために拠出するものであるため、加入者の所得とはならず、所得税の対象ではありませんので、拠出に関して加入者は税務上何ら関係しません。
一方、マッチング拠出において加入者が拠出する「加入者掛金」については、一旦給与として支給されたものから拠出しますので、給与としての所得税や地方税が課税されています。加入者掛金は小規模共済等控除の対象となりますので、会社が拠出時にそれを適用していない場合は、加入者個人で控除の申告を行う必要があります。
企業型年金規約について厚生労働大臣の承認を受けられた番号になります。
企業型の掛金の変更の回数や時期についての法令上の定めはありません。(個人型年金は4月から翌年3月末までに年1回と制限されています。)しかしながら、掛金変更を無制限に認めてしまうと給与計算の担当者の作業が煩雑となり、業務負荷が増大します。また、掛金の変更が毎月のように行えるという合理的な理由もありませんので、企業単位で生涯設計手当規程等の社内規程で年1回とするという制限を定めることが一般的です。
しかしながら、法令の定めではありませんので、選択制においては、会社が認める特段の事情(住宅購入や教育資金などで拠出が厳しくなるような事情)がある場合、会社の判断で変更しても問題ありません。
資産管理手数料預託金の計算方法は下記のとおりです。
導入時は1年間の見込みの資産残高に基づき計算される金額をお預かりし、その後は毎年1月に前月末の資産残高により預託金の金額を再計算し、差額を調整いたします。実際の計算方法は、「代表事業主に対する委任および掛金等の支払いに関する同意書」を参照ください。
総合型の企業型プランでは多くの法人が同じプランに加入し運営管理契約、資産管理契約を締結します。そのためプランに加入する法人が倒産するケースも想定されますが、倒産等により脱退した場合、資産管理手数料の請求が難しくなります。しかしながら、倒産した会社の加入者の資産は最長6カ月プランに残留し資産管理手数料が発生します。そのため、あらかじめ1年相当の資産管理手数料を預託金としてお預かりし、脱退時の資産管理手数料を補てんします。
確定拠出年金を会社が導入するにあたり、確定拠出年金制度の運営を行う運営管理機関との運営管理業務委託契約とは別に年金資産を管理する信託銀行(資産管理機関)と資産管理契約(特定金銭信託契約)を締結することが法令上定められています。資産管理契約とは、資産管理機関が加入者に代わり確定拠出年金の口座に積み立てられた年金資産の管理を行う契約です。資産管理手数料とはこの資産管理業務の報酬として信託銀行が徴収する手数料となります。
資産管理手数料預託金は導入時(実際には導入の3ヶ月目の口座振替)に、1年間の想定される年金資産額をもとに計算された額を当社がお預かりします。その後、毎年12月末に前月末時点の年金資産残高の合計と前月掛金の合計をもとにその後の1年間の想定される年金資産残高を算出した上で再計算し、すでにお預かりしている資産管理手数料預託金との不足分または超過分の積み増しまたは返還します。加入者の追加や加入者の脱退の都度の積み増しまたは返還は発生しません。
事業主返還は、会社が加入者の退職時に「資格喪失届」を当社に提出した後に、退職者が個人型または転職先の企業型への移換手続きを行う(放置された場合には6ヶ月経過後に国民年金基金連合会に自動移換される)際に返金がなされます。当社は退職者の移換の申し出に従って加入者の年金資産を売却して現金化し、その際にその売却金額から事業主返還額を差し引いて会社に返金します。事業主返還額の差引後に残金があれば退職者の移換申し出に従って他の確定拠出年金または企業型への移換を行います。事業主返還は退職者が速やかに他の確定拠出年金へ移換する手続きをすれば最終掛金拠出後、2ヵ月程度で会社に返金可能ですが、退職者が移換手続を資格喪失後6ヶ月以上行わない場合には国民年金基金へ自動移換されることとなり、この場合、事業主返還額に返金には最長で8ヶ月程度掛かります。
なお、事業主返還の金額は、加入者の全年金資産の売却金額が限度となります。また、加入者の年金資産が元本を割り込んでいる場合には、事業主返還の金額は会社が拠出した掛金(またはそれに年金規約に定める返還の料率を乗じた額)を下回る場合があります。
ご認識のとおり、確定拠出年金は無収入であっても要件を満たすことができなければ引き出すことはできません。
個人型や、企業型でのマッチング拠出や選択制など、ご自身の収入の一部を掛金に振り向けて拠出する場合には、税金または社会保険料の節約メリットだけでなく、原則60歳以降となるまで給付金を受取れないという点もご理解の上で、無理のない範囲で積立を行うようご注意ください。
役員か役員でないかに係らず、確定拠出年金の事業主掛金(選択制の場合の掛金もこれに含まれます。)は社会保険料および税金の算定基礎には含まれません。なお、マッチング拠出の場合の加入者掛金は、社会保険料や税金の算定基礎となる給与として支給された後、税金に関してのみ所得控除の対象となります。
制度導入月は掛金と収納代行手数料のみが口座振替となります。
制度導入月の翌月から前月分の運営管理手数料が口座振替となります。
・企業型導入費用ならびに初回登録者の口座開設手数料は初回の運営管理手数料に含まれます。口座開設手数料は加入者が追加される都度請求します。制度導入月の翌々月から資産管理手数料と資産管理手数料預託金が口座振替されます。資産管理手数料預託金の初回の口座振替は制度導入月の翌々月、その後は、毎年12月末の資産残高と掛金額をもとに再計算し、1月に差額を口座振替します。
総合型で掛金を当社が収納代行する事業所の場合、掛金の口座振替を掛金拠出の1ヶ月前に行っており、新入社員の入社月は口座振替が間に合わないため翌月1日の加入となります。入社月は掛金の拠出に替え、同額を給与に上乗せして支給します。
◆口座振替プランの場合
掛金(+手数料)は毎月26日(土、日、祝日の場合は翌営業日)に、当社にご登録いただいた企業事業所の金融機関口座から引き落とされ、翌月20日に資産管理機関にある加入者の確定拠出年金の口座に掛金が拠出されます。
◆直送金プランの場合
当社による掛金の口座引落しはなく、①各企業事業所が直接、資産管理機関の所定口座に入金する、②代表事業主による集金後、一括して資産管理機関の所定口座に入金する、のいずれかの対応となります。どちらも掛金の入金日は毎月20日(土、日、祝日の場合は翌営業日)です。
なお、各種手数料については、①②のどちらも当社から各企業事業所宛に口座振替明細書もしくは請求書にて案内しています。
他の確定拠出年金制度からの年金資産を移す(移換する)場合、「個人別管理資産移換依頼書」をご提出いただき、資格取得月を基準に、移換が完了するまでおよそ1~2ヶ月(※)ほどお時間をいただきます。
移換が完了後は、加入者サイトに移換された資産を表示し、移換完了のお知らせをご自宅宛に送付します。移換完了までのスケジュールは下記添付ファイルをご参照ください。
※個人型からの移換の場合は、個人型の最終拠出後に手続き開始となるため、2~3ヶ月ほどお時間をいただきます。また、資格取得月以降に移換依頼書を提出いただいた場合は、書類提出後およそ1~2ヶ月程度かかります。
選択制確定拠出年金の掛金は、加入者が自身の給与の一部から加入者掛金を拠出するマッチング拠出とは異なり、会社として拠出するもの(事業主掛金)です。掛金は社員の給与とは異なる手当から確定拠出年金口座に事業主が拠出するものであるため、社員の給与所得となりません。つまり、マッチング拠出の加入者掛金とは異なり、掛金の給与天引きや所得控除の対象となるのではなく、そもそも個人の給与所得とはならないものとなります。所得税法施行令第64条に個人の所得とならない根拠条文がありますのでご参照ください。
参考資料:選択制とマッチング拠出の違い
運用商品の種類によって加入者保護の仕組みは決められています。
預金保険制度により、破綻した金融機関の加入者の他の預金と合計して元本1,000万円とその利息まで保護されます。
・販売会社
商品の売買の仲介を行うのみで、加入者等の年金資産を保有してないため、販売会社が破綻しても年金資産には影響ありません。
・運用会社(委託会社)
加入者等の年金資産は受託会社が保有しており、運用会社は保有しないため、運用会社が破綻しても年金資産は保全されます。
・受託会社
加入者等の年金資産を保有していますが、法令に基づき、受託会社の固有資産とは分別管理されているため、受託会社が破綻しても年金資産は保全されます。
万一加入者が給付前に死亡した場合は、遺族からの請求により、それまでの確定拠出年金の資産を売却し、死亡一時金として遺族が受取ります。老齢または障害給付を年金として受給中に死亡した場合は、残りの確定拠出年金の資産を一括売却して遺族が受取ります。
加入者があらかじめ配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の中から死亡一時金の受取人を指定していた場合は、その方が受取人となります。
加入者があらかじめ死亡一時金の受取人を指定していなかった場合は、法令により次のとおり順位が定められています。なお、確定拠出年金の死亡一時金の受取人は、いわゆる民法上の法定相続人ではありません。
(1) 配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含みます。)
(2) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 上記(2)の者のほか、死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、上記(2)に該当しない者
※ 同じ順位内であればその並んでいる順番により順位が定められます。
※ 同順位者が2人以上いる場合は、その人数によって死亡一時金を等分して受け取ることになります。(実務上、お支払いは代表者様に一括して行われます。)
※加入者がお亡くなりになってから5年間裁定請求が行われない場合、死亡一時金を受け取るご遺族の方がいないものとみなされ、亡くなった方の相続財産とみなされます。(確定拠出年金の死亡一時金としてのお受け取りはできなくなります。)
企業型から別の企業型や個人型に年金資産を移換する場合、これまでに積み立てた運用商品の資産は、移換手続きにおいて一旦売却されます。
新しく加入する制度に以前の制度と同じ運用商品があり、当該商品での運用を望む場合であっても、新たな制度で再度購入する必要があります。
労使合意の上、厚生局へ届出を行うことで制度からの脱退が可能です。脱退に際して手数料がかかりますのでご留意ください。
資産管理手数料は資産管理機関が毎年2月末、8月末の残高を基に計算し、年2回請求を行います。しかしながら、当社で収納代行を行うプランは当社が前月末の残高により経過分の資産管理手数料を計算し前月末までに徴収済みの資産管理手数料との差額を月次で請求します。手数料率はプラン全体の残高で決定されており、5億までは年0.1%、5億から10億までは0.09%、10億から20億までは0.08%など、プラン全体の残高が増えると手数料が低減する仕組みとなっています。詳細は資産管理契約もしくは収納代行の契約書を確認してください。
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